給水装置工事事業者の「事業の運営の基準」として、水道法施行規則第36条第2号に、配水管から水道メータまでの給水装置工事については適切な技能を有する者に施工させることとされています。
こうした技能者の確保については、給水装置工事の事業及び水道事業いずれの観点からも必要不可欠であるものと考えられます。
このため、当財団では、配水管から水道メータまでの給水装置工事について適切な技能を有する者(技能者)を養成する「給水装置工事配管技能者講習会−
全国標準講習−」を平成11年度から実施しております。
平成12年度からは新たに、給水装置工事配管技能者(給水装置配管工その他類似の名称のものを含む。)の資格を既に取得されている方のうち、分岐穿孔資格をお持ちでない方を対象に、配水管(ダクタイル鋳鉄管)へのサドル付分水栓の取付・配水管の分岐穿孔に関する実技の習得を目的とした「給水装置工事配管技能者講習会−
分岐穿孔のみの講習−」を下記のとおり実施することにいたしました。