用語集

配水管から個別の需要者に水を供給するために分岐して設けられた管をいう。

給水管に容易に取り外しのできない構造として接続し、有圧のまま給水できる給水栓・給湯器等の用具をいう。
※ゴムホース等、容易に取り外しの可能な状態で接続されている器具は含まない。

単水栓・湯水混合水栓・自動湯張り型風呂・洗浄弁内蔵型大便器・洗浄付便座・貯湯湯沸器・給湯器・食器洗機・水栓柱・瞬間湯沸器・ボールタップ・ブースターポンプ・FMバルブ

新たに給水装置を設置する工事。

配水管の増径・減径・管種変更・給水栓の増設等・給水装置の原形を変える工事。
これらの改造工事により、水道事業者が事業運営上施工した配水管の新設及び移設工事に伴い、給水管の付替えあるいは布設替え等を行う工事のほか、水道メーター位置変更等がある。

給水装置の原型を変えないで給水管・給水栓等を修理する工事。

給水装置を配水管、又は他の給水装置の分岐部から取外す工事。

適切な施工が必要なことから水道法では、水道事業者は給水装置工事を適切に施工できると認められる者を指定できる。
この指定をしたときは、水の供給を受ける者の給水装置が水道事業者又は指定を受けたもの(水道法では、「指定給水装置工事事業者」と定義している。)の施工した給水装置工事に係るものであることを供給条件としている。
(水道法16条2)

給水装置工事を行うにおいて、次のことが重要である。

  • (1)水道施設を損傷しないこと。
  • (2)設置された給水装置に起因して需要者への給水に支障が起こらないこと。
  • (3)水道水質の確保に支障が生じたり公衆衛生上の問題が起こらないこと。
  • (4)(1)から(3)の観点から構造材質基準に適合した適切な施工が必要である。

家屋やその他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事。

  • (1)専任技術者は建設業許可を取得・維持するために必須条件。
  • (2)各営業所における技術的な責任者又常勤で勤務しなければならない。

工事現場において、施工する工事の「施工計画の作成」・「工程管理」・「品質管理」などを行い、工事の施工に携わる者の技術上の指導監督。

配水管から分岐して各戸へ給水管を引込む工事に当たって、サドル付分水栓等の給水用具を用いて、配水管に孔を不断水により開ける工法。

配水管から給水管を分岐するときに用いる給水用具であり、水道用分水栓やサドルと分水栓が一体となったサドル付分水栓がある。

給水装置に取り付け、需要者が使用する水量を積算計算するための計量器で計量法に定める特定計量器の検定に合格したものを使用し、その検定有効期間は8年である。

内面に電熱線を組み込んだポリエチレン製の継手にポリエチレン管を差し込み後、電熱線に通電し発熱させることにより、継手内面と管外面の樹脂が溶解し一体化する接続方法。