INDEX

給水装置及び貯水槽水道に関わる通知・事務連絡
令和5年7月11日 薬生水発0711 第1 号 水道の給水管に直結する非常用貯水槽の取扱いについて
(通知:都道府県水道行政担当部(局)長、厚生労働大臣認可水道事業者宛て)
令和5年6月15日 ガソリンスタンドからのガソリン漏洩に伴うベンゼンの水質基準超過について
( 事務連絡:都道府県、市、特別区水道行政担当部(局)、厚生労働大臣認可水道
事業者、厚生労働大臣認可水道用水供給事業者、国設専用水道設置者宛て)
令和4年6月7日 共有私道ガイドラインの改訂について
(事務連絡:公益財団法人 給水工事技術振興財団 事務局長 宛て)
令和2年12月16日 風水害対策マニュアル策定指針及び管路事故・給水装置凍結対策マニュアル策定指針の送付について
(事務連絡:各都道府県水道行政主管部(局)、各厚生労働大臣認可水道事業者及び水道用水供給事業者宛て)
令和2年3月30日 生食発0330第2号「水質基準に関する省令の一部改正等について(施行通知)」(別紙省略)
(各厚生労働大臣認可水道事業者・水道用水供給事業者宛て)
令和元年9月30日 薬生水発0930第6号「水道法施行規則の一部改正について(簡易専用水道関係)」
(各都道府県水道行政主管部(局)長、各厚生労働大臣認可水道事業者、各登録簡易専用水道検査機関の長宛て)
令和元年9月13日 薬生水発0913第1号「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行について」
(各都道府県水道行政担当部(局)長・各厚生労働大臣認可水道事業者宛て)
令和元年6月28日 指定給水装置工事事業者の指定基準の変更について
(事務連絡:各都道府県水道行政担当部(局)、各厚生労働大臣認可水道事業者宛て)
令和元年6月26日 薬生水発0626第1号「水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制の導入について」
(通知:各厚生労働大臣認可水道事業者宛て)
平成30年9月28日 事務連絡「道路法等の一部を改正する法律の施行について(情報提供)」
(各厚生労働大臣認可水道事業者・水道用水供給事業者宛て)
別添「道路法等の一部を改正する法律の施行について) 参考「占用物件の維持管理義務に係る報告及び立入検査の実施について」
平成30年6月14日 水道工事における不適正施工について
(注意喚起:都道府県水道行政担当部(局)・厚生労働大臣認可水道事業者・厚生労働大臣認可水道用水供給事業者宛て)
平成30年2月14日 給水管等の凍結等による断水被害の防止に係る措置について
(事務連絡:都道府県水道行政担当部局、厚生労働大臣認可水道事業者・水道用水供給事業者 宛て)
平成29年9月15日 薬生水発0915第6号「給水装置工事における誤接合防止の徹底について」
(通知:各厚生労働大臣認可水道事業者 宛て)
平成28年12月6日 大分県で発生した圧力タンク破裂による死傷事故について
(事務連絡:各都道府県、市、特別区、水道行政担当部(局)宛て)
平成28年3月31日 生食水発0331第3号「水質異常時における摂取制限を伴う給水継続の考え方について」
(各厚生労働大臣認可水道事業者・水道用水供給事業者宛て)
平成27年10月13日 水道メーターの適切な使用について(再周知)
(事務連絡:各都道府県水道行政担当部(局)宛て)
平成27年9月8日 健水発第0908第1号「特定施設水道連結型スプリンクラー設備の配管における適切な施工について」
(通知:各厚生労働大臣認可水道事業者 宛て)
別紙(通知:各厚生労働大臣認可水道事業者 宛て)
参考(消防予第351号「特定施設水道連結型スプリンクラー設備の配管における適切な施工について」)
平成26年6月30日 健水発0630第2号「太陽熱利用給湯システムの取扱いについて」
(各都道府県水道行政担当部(局)長 宛て)
平成25年10月25日 健水発1025第1号「健康危機管理の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情報の提供について」
(各都道府県市特別区水道行政担当部(局)長、各厚生労働大臣認可水道事業者水道用水供給事業者 宛て)
平成24年9月6日 健水発0906第5~7号「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」及び「給水装置の構造及び材質の基準に係る試験」の一部改正等について
(各厚生労働大臣認可水道事業者 宛て)
平成23年8月30日 給水装置工事の適正な施行について
(事務連絡:都道府県水道行政主管部局・厚生労働大臣認可水道事業者担当者 宛て)
平成23年1月28日 健発0128第2~4号「水質基準に関する省令の一部改正等について」
(通知:厚生労働大臣認可水道事業者・水道用水供給事業者 宛て)
平成22年3月25日

貯水槽水道の管理水準の向上に向けた取組の推進について
(健水発0325 第6号:各厚生労働大臣認可水道事業者 宛て)

通知 別添2
平成21年6月17日 給水装置工事の適切な施工とトラブルの防止について
(事務連絡:厚生労働大臣認可水道事業者担当者 宛て)
平成21年3月31日 消防予第131号「消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について」
(通知:各都道府県消防防災主管部長・東京消防庁・政令指定都市消防長 宛て)
平成21年3月6日 健発第0306017号「水質基準に関する省令の一部改正等について」
(通知:厚生労働大臣認可水道事業者・水道用水供給事業者 宛て)
平成20年10月16日 表面処理が行われていない水道メーターについて(情報提供)
(事務連絡:各都道府県水道行政担当部(局)・各厚生労働大臣認可水道事業者・各厚生労働大臣認可水道用水供給事業者 担当官 宛て)
平成20年9月19日 水道メーターの適切な使用について
(事務連絡:各厚生労働大臣認可水道事業者 宛て)
平成20年3月21日 健水発第0321001号「給水装置工事事業者の適正な運用について」
(通知:各都道府県水道行政担当部(局)長 宛て)
給水装置工事事業者の指定制度等の運用に関する留意事項
(事務連絡:各厚生労働大臣認可水道事業者担当者 宛て)
平成19年12月21日 健水発第1221002号「消防法施行令及び消防法施行規則の改正に伴う特定施設水道連結型スプリンクラー設備の運用について」
(通知:厚生労働大臣認可水道事業者 宛て)
健水発第1221001号「鉛製給水管の適切な対策について」
(通知:厚生労働大臣認可水道事業者 宛て)
平成17年9月5日 受水槽式給水設備の給水装置への切替えに関する留意事項について
(厚生労働大臣認可水道事業者、都道府県水道行政部局 宛て)
平成16年5月18日 給水用具の維持管理について
(事務連絡:各都道府県水道行政担当部(局)・各厚生労働大臣認可水道事業者 宛て)
平成16年2月20日 タンクレス洗浄便器について
(事務連絡:各都道府県水道行政担当部(局)・各厚生労働大臣認可水道事業者 宛て)
平成15年2月13日 給水管清掃サービスに係る苦情等について(情報提供)
(事務連絡:各都道府県水道行政担当部(局)・各厚生労働大臣認可水道事業者・各厚生労働大臣認可水道用水供給事業者 担当官 宛て)
平成14年12月3日 健水発第1203003号「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の一部を改正する省令の施行について」
(各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生労働省健康局水道課長通知)
平成14年8月30日 元付け浄水器等の衛生管理の徹底について
(事務連絡:各水道事業者 担当官 宛て)
平成14年5月17日 改正水道法における供給規定上の貯水槽水道の位置づけについて
(厚生労働大臣認可水道事業者、用水供給事業者、都道府県水道行政担当部局 宛て)
平成14年3月27日 健水発第0327003号「水質基準に関する省令の一部改正について」
(通知:各 都道府県・保健所設置市・特別区 水道行政担当部(局)長 宛て)
平成13年11月22日 自動湯張り型ふろがまに関する情報提供について
(事務連絡:各都道府県水道行政担当部局・各水道事業者担当部局 宛て)
平成13年7月16日 健水発第57号「給水管等に係る衛生対策について」
(各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生労働省健康局水道課長通知)
平成13年1月18日 健水発第4号「給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について」
(通知:各都道府県水道行政担当部(局)長 宛て)
平成12年10月2日 給水栓の製品の一部における不具合の発生について
(各都道府県水道行政担当部局、各水道事業者担当部局 宛て)
平成11年8月24日 生衛発第1185号「水道法第二五条の五第三項に基づく給水装置工事主任技術者免状の返納命令に係る取扱いについて」
(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)
平成9年9月26日 JIS G 3442「水道用亜鉛メッキ鋼管」及びJIS G 3452「配管用炭素鋼鋼管」の取扱いについて
(事務連絡:都道府県水道行政担当 宛て)
平成9年8月11日 衛水第217号「水道法の一部改正による給水装置工事事業者の指定制度等について」
(各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)
衛水第216号「水道法の一部改正による給水装置工事事業者の指定制度等について」
(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)
平成9年7月23日 衛水第203号「給水装置の構造及び材質の基準の改正について」
(各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)
平成9年6月30日 衛水第200号「給水装置工事主任技術者試験等に関する疑義について」
(各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)
平成4年12月21日 衛水第264号「水道水質に関する基準の制定について」
(通知:各都道府県知事 宛て)
平成3年9月27日 衛水第228号「水道の給水管に直結する住宅用スプリンクラー設備の設置に係る配慮事項について」
(通知:各都道府県水道行政担当部(局)長あて)
平成3年3月25日 衛水第92号「水道の給水管に直結する住宅用スプリンクラー設備について」
(各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)
平成元年6月27日 衛水第177号「給水管等に係る衛生対策について」
(各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)
昭和59年11月24日 衛水第63号「水道の給水せんに取付ける家庭用浄水器の使用について」
(各都道府県・各政令市衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)
昭和48年5月8日 環水第50号「給水装置の管理の強化について」
(通知:各都道府県水道主管部(局)長あて)
昭和46年6月4日

厚生省環水第55号「道路法施行令および道路法施行規則の一部改正に伴う水道管の布設について」
(通知:都道府県環境衛生主管部(局)長宛て)

通知 画像1、2
昭和46年1月29日 環水第12号「建築基準法の違反建築物に係る水道の取扱い上の留意事項について」
(各都道府県衛生主幹部(局)長あて厚生省水道課長通知)
環水第12号「建築基準法の違反建築物に係る水道の取扱いについて」
(各都道府県知事あて厚生省環境衛生局長通知)
昭和44年6月24日 環水第9059号「水道施設の工事監督の強化並びに施設管理及び水質管理の徹底について」
(各都道府県知事あて厚生省環境衛生局長通達)
昭和41年3月9日 環水第5018号「水道法上の疑義について」
(厚生省環境衛生局水道課長あて大阪府衛生部長照会)
昭和38年10月26日 環水第36号「共同住宅における水道について」
(各都道府県水道主管部長あて厚生省環境衛生局水道課長通知)
昭和38年10月23日 曲水発第22号「水道行政の指導について」
(通知:厚生省環境衛生局水道課長あて)
昭和33年11月12日 衛水第65号「建築基準法施行令の一部改正と水道法第三条第八項の給水装置について」
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省水道課長通知)
昭和33年9月25日 衛水第44号「水道法の疑義応答について」
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省公衆衛生局水道課長通知)
給水装置に関連する厚生労働省からの主な通知文書等の概要
令和2年12月16日 事務連絡

風水害対策マニュアル策定指針及び管路事故・給水装置凍結対策マニュアル策定指針の送付について

給水装置凍結対策等のマニュアル未整備の水道事業者向けに策定指針を策定した旨の情報提供の文書

令和元年9月13日 課長通知

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行について

改正後の水道法第25条の3における厚生労働省令で定めることとされた「心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者」として「精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」と新たに規定したことなどに関する通知文書

令和元年6月28日 事務連絡

指定給水装置工事事業者の指定基準の変更について

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための措置を講じるものとなった。水道法においても第25条の3 指定給水装置工事事業者の指定基準における成年被後見人等に関する欠格条項に関して改正を行い、施行される旨の情報提供に関する文書

令和元年6月26日 課長通知

水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制の導入について

水道法が改正され、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制が導入されたが、その留意点を示し適切な対応を求めた通知文書

平成30年6月14日 事務連絡

水道工事における不適正施工について(注意喚起)

水道工事において、仕様書で指定した埋め戻し材が実際に使用されず、水道管の配管形態が市の承諾を得ることなく変更して布設されていたこと、工事で発生したアスファルト殻が適切に処理されずに土中に放置されていたことが判明したこと等に伴い、必要に応じて出荷伝票と納品伝票を突合するなど、施工管理の徹底に留意するよう求めた注意喚起の文書

平成29年9月15日 課長通知

給水装置工事における誤接合防止の徹底について

給水装置工事における誤接続の防止については、平成14年12月6日付通知文書等で対応をお願いしてきたが、下水の三次処理水が配水管内に逆流し、周辺の住宅の給水栓から臭気のある水が出るという事故が発生した。これは三次処理水配管を給水管に直結する工事が無届出で行われていたためであった。このことから、今回の事故を踏まえて、雑用水を使用する施設等の管理者に対し、給水装置への誤接合による危険性について注意喚起するとともに、留意事項の周知について通知した文書

平成28年12月6日 事務連絡

大分県で発生した圧力タンク破裂による死傷事故について

大分県内の小規模水道施設において、圧力タンクが破裂し、点検作業を実施していた3名が死傷する事故が発生したことに伴い、事故の再発防止の観点から同様の方式を設置している者への注意喚起や周知に努めるよう求める文書

平成28年3月31日 課長通知

水質異常時における摂取制限を伴う給水継続の考え方について

水質基準逐次改正検討会及び厚生科学審議会生活環境水道部会の検討を経て取りまとめた、①水質異常時における摂取制限を伴う給水継続の基本的な考え方、②摂取制限を伴う給水継続を行う対象となる物質等について、③水質異常時の対応体制の整備について、④摂取制限を伴う給水継続を実施する際の対応について、⑤水道利用者に対する周知について、⑥摂取制限の解除について、以上の内容の周知を求めた通知文書

平成27年9月8日 課長通知

特定施設水道連結型スプリンクラー設備の配管における適切な施工について(通知)

鹿児島市内で発生した火災において、特定施設水道連結型スプリンクラー設備(以下、スプリンクラー設備という。)のヘッドが火災を感知したにも関わらず、放水しなかった事案が発生した。スプリンクラー設備については給水装置に該当するものがあり、その施行にあたって留意すべき事項について通知した文書

平成26年6月30日 課長通知

太陽熱利用給湯システムの取扱いについて

給水装置として湯沸器等の上流側に設置される太陽熱利用給湯システムについては、水道水質管理の観点から貯湯タンク内での加熱により遊離残留塩素濃度の低下した水の逆流を防止することや、現場施工により当該システムの外に並行配管(バイパス配管)を設けるものにあっては、当該バイパス配管に水が停滞する構造となることを防止することが必要と考えられることから、太陽熱利用給湯システムの設計審査にあたり、留意する事項について通知した文書

平成24年9月6日 課長通知

「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」及び「給水装置の構造及び材質の基準に係る試験」の一部改正等について

「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」(以下基準省令という。)の制定から10年以上が経過し、その間に技術の進歩や需要者のニーズによって多様な製品が開発されてきており、これらの製品においては、現行の基準省令の規定では解釈が難しいものが出てきているため、新たな製品開発にも柔軟に対応できるよう表現の修正や基準の明確化を図った。この規定が適正に運用されるよう求めた通知

平成23年8月30日 事務連絡

給水装置工事の適正な施行について

給水装置工事の適正な実施のため、配水管から分岐して給水管を設ける工事等を施行する場合において、平成20年3月21日付の「給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について」において例示されている適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事又は監督させるよう指定給水装置工事事業者に対し助言及び指導の徹底を求めた文書

平成21年6月17日 事務連絡

給水装置工事の適切な施工とトラブルの防止について

給水装置工事の適切な施工とトラブルの防止のために、対策の参考例や解決法策を厚生労働省のウェブページに掲載したことについての情報提供及び水道事業者においても需要者が知っておくべき給水装置に関する情報を整理し、需要者が情報を容易に入手できるようホームページやリーフレット等を活用して積極的に情報提供するよう依頼する文書

平成20年3月21日 課長通知

給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について

給水装置工事事業者の指定制度等について、有識者による検討会及び厚生科学審議会生活環境水道部会で検討、審議を行った結果、以下①~⑥の改善を要する課題とその解決の方向が取りまとめられた。これを踏まえて所要の措置を講じ、給水装置工事事業者の指定制度をより適正に運用するよう通知した文書

①指定給水装置工事事業者に対する講習・研修の実施
②給水装置工事主任技術者等に対する研修の実施
③需要者のニーズに応じた指定給水装置工事事業者に関する情報の提供
④指定給水装置工事事業者の取消しの処分基準の整備
⑤各主体からの啓発・広報活動の充実
⑥適切な配管技能者の確保

平成20年3月21日 事務連絡

給水装置工事事業者の指定制度等の運用に関する留意事項

給水装置工事事業者の指定制度等の運用に当たり、適切に運用されていない部分が見られたことから、留意すべき点について示し、適切な運用を依頼した文書で、留意事項は以下の通り。

①給水装置の使用規制について
②配水管から分岐して給水管を設ける工事等の工事上の条件について
③給水装置工事事業者の指定の更新等について
④研修等を受講しなかった指定給水装置工事事業者に対する取り扱いについて

平成19年12月21日 課長通知

消防法施行令及び消防法施行規則の改正に伴う特定施設水道連結型スプリンクラー設備の運用について

消防法施行令及び消防法施行規則の一部改正に伴い、小規模社会福祉施設に対してスプリンクラー設備の設置が義務づけられ、また、小規模社会福祉施設について特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置が認められることになった。この特定施設水道連結型スプリンクラー設備については給水装置に該当するものがあり、その設置にあたっての留意事項について、通知した文書

平成19年12月21日 課長通知

鉛製給水管の適切な対策について

平成14年3月27日に公布された水質基準に関する省令の一部を改正する省令により鉛に係る水道水質基準が0.01mg/ℓ以下に強化されたことに伴い、鉛に係る水質基準確保のため、①鉛製給水管使用者等への広報活動、②鉛製給水管の布設替計画の策定と布設替の促進、③鉛製給水管の布設替が完了するまでの間の鉛の水質基準を確保するため、鉛の溶出対策や鉛濃度の把握、鉛濃度が高い給水栓への対応の実施について通知した文書

平成17年9月5日 課長通知

受水槽式給水設備の給水装置への切替えに関する留意事項について

近年、受水槽等における衛生問題を解消するため、建築物等に設けられた受水槽式給水設備の給水装置(直結給水)への切替えが進んでいるため、受水槽式給水設備を給水装置に切替える際の留意事項を水道事業者等に周知するよう、通知した文書

平成17年9月5日 課長通知

受水槽以下設備を給水装置に切替える場合の手続きについて

上記留意事項を給水装置工事事業者等に周知・指導するよう各厚生労働大臣認可水道事業者あてに通知した文書

平成16年2月20日 事務連絡

通称タンクレス洗浄便器について

通称タンクレス洗浄便器について、一部水道事業者等から洗浄ノズルが水没した構造であるため、クロスコネクションではないかとの照会に対する回答の事務連絡文書

平成14年12月3日 課長通知

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の一部を改正する省令の施行について

鉛の水道水質基準が0.05mg/ℓから0.01mg/ℓに改正されたことに伴い、給水装置に係る鉛の浸出性能基準についても改正・施行することについて、水道事業者等関係者に対して周知するよう通知した文書

平成9年8月11日 部長通知

水道法の一部改正による給水装置工事事業者の指定制度等について

民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律により水道法の一部が改正され、公的規制の緩和及び行政改革の一環として、民間活動に係る規制がもたらす負担の軽減及び行政事務の合理化を図ることを目的とし、水道事業者による従来の水道指定工事店制度を見直し、統一化、明確化された指定要件の下、給水装置工事事業者を指定する制度を法定するとともに、給水装置工事主任技術者の国家資格を創設し、給水装置工事に係る全国統一的な技術力の確保を図ることとした。このことについて、水道事業者に周知・指導するよう、通知した文書

平成9年8月11日 課長通知

水道法の一部改正による給水装置工事事業者の指定制度等について

上記部長通知に加えて、通知文記載の事項に十分留意の上、運用に当たって遺漏ないよう水道事業者に周知徹底するよう、通知した文書

平成9年7月23日 課長通知

給水装置の構造及び材質の基準の改正について

給水装置の構造及び材質の基準(以下、構造・材質基準という。)は水道事業者が水道法に基づき給水契約の申込みの拒否又は給水停止の権限を発動するか否かの判断に用いるためのものであるから、給水装置が有すべき必要最小限の要件を基準化しているものであるが、この基準について、生活環境審議会水道部会給水装置専門委員会報告書において、現行の構造・材質基準の考え方について明確化、性能基準化を図るため、技術的な細目を定めるべきとされたことから、水道法施行令が改正され、新たに構造・材質基準を適用するために必要な技術的細目を厚生省令で定めることとされた。このことについて、法に基づく給水装置の使用に関する規制が適正に行われるべく水道事業者へ周知及び指導するよう、通知した文書

平成3年9月27日 課長通知

水道の給水管に直結する住宅用スプリンクラー設備の設置に係る配慮事項について

住宅用スプリンクラー設備については、平成3年3月25日付の通知で基本的な留意事項が示されているが、厚生省ではさらに給水装置として備えるべき要件等について検討を行い、水道事業としての住宅用スプリンクラー設備の設置に係る給水契約の締結及び給水装置の材質、構造の審査等における配慮すべき事項を水道事業者へ連絡するよう、通知した文書

平成3年3月25日 課長通知

水道の給水管に直結する住宅用スプリンクラー設備について

近年、住宅防火対策を目的として、水道の給水管に直結する住宅用スプリンクラー設備(以下、住宅用スプリンクラーという)が設置されるようになってきているが、これは給水装置に該当することからその構造、材質については水道法施行令の「給水装置の構造及び材質の基準」に適合していることが求められる。また、住宅用スプリンクラーは、消火のために必要な水量及び水圧を確保することが必要であるが、接続する給水管に所要の能力がない場合や維持管理が不適切である場合など、期待する能力が得られないことがある。このため、「給水装置の構造及び材質の基準」への適合や留意が必要な事項について、水道事業者等に指導するよう通知した文書

平成1年6月27日 課長通知

給水管等に係る衛生対策について

厚生省では昭和63年11月に「給水管衛生問題検討会」を設置し、当面の課題として、給水管等による水道水中への鉛溶出の問題に関して調査検討を行ってきた。本通知はその報告を踏まえた措置として給水管の管材の選択、鉛管の布設替、pHの改善、広報活動の実施について、通知した文書

昭和59年11月24日 課長通知

水道の給水せんに取付ける家庭用浄水器の使用について

水道水の残留塩素やにおいの除去を目的とした家庭用浄水器の普及が進んでいるが、水道の給水せんに取付ける型の浄水器について、厚生省で試験を実施したところ、使用条件によっては、浄水器の使用により水道水の水質を悪化させるおそれのあることが明らかとなったことにより、浄水器利用者に対して正しい浄水器の使用等に関する指導を行うとともに、必要に応じて、市町村等を通じた広報の実施について配慮願いたいと通知した文書

昭和46年6月4日 課長通知

道路法施行令および道路法施行規則の一部改正に伴う水道管の布設について 画像1、2

道路占用の許可基準にかかる道路法施行令ならびに施行規則の一部が改正され施行されることに伴い、道路掘削に伴う事故が多発かつ大規模化している水道管等の構造および掘削を伴う占用工事の実施法に関し、保安上必要な事項を定めることにより事故の防止を図ろうとするもので、その周知徹底を求める通知文書。なお、埋設管の明示方法については、明示要領が定められた

給水装置工事技術に関する調査研究助成事業

令和5年度 令和5年度 給水装置工事技術に関する調査研究助成選考結果
令和4年度 令和4年度 給水装置工事技術に関する調査研究助成選考結果
令和3年度 令和3年度 給水装置工事技術に関する調査研究助成選考結果
令和2年度 令和2年度 給水装置工事技術に関する調査研究助成選考結果
令和元年度 令和元年度 給水装置工事技術に関する調査研究助成事業結果
平成30年度 平成30年度 給水装置工事技術に関する調査研究助成事業結果