INDEX
給水装置工事に関わる技術の開発及び調査・研究等
令和5年3月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年3月 | ||||||||||||
令和4年3月 | ||||||||||||
令和3年3月 | ||||||||||||
平成30年12月 | ||||||||||||
平成30年7月 | 熊本地震給水装置被害状況調査報告書 | |||||||||||
平成29年3月 |
直結給水における逆流防止システム設置のガイドラインとその解説 対象建物:5階建て程度を上限とする集合住宅 |
|||||||||||
直結給水における逆流防止システム設置のガイドラインとその解説【正誤表】 |
厚生労働省医薬・生活衛生局 水道課(通知・事務連絡)
給水装置及び貯水槽水道に関わる通知・事務連絡
給水装置に関連する厚生労働省からの主な通知文書等の概要
令和2年12月16日 | 事務連絡 |
風水害対策マニュアル策定指針及び管路事故・給水装置凍結対策マニュアル策定指針の送付について 給水装置凍結対策等のマニュアル未整備の水道事業者向けに策定指針を策定した旨の情報提供の文書 |
---|---|---|
令和元年9月13日 | 課長通知 |
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行について 改正後の水道法第25条の3における厚生労働省令で定めることとされた「心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者」として「精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」と新たに規定したことなどに関する通知文書 |
令和元年6月28日 | 事務連絡 |
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための措置を講じるものとなった。水道法においても第25条の3 指定給水装置工事事業者の指定基準における成年被後見人等に関する欠格条項に関して改正を行い、施行される旨の情報提供に関する文書 |
令和元年6月26日 | 課長通知 |
水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制の導入について 水道法が改正され、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制が導入されたが、その留意点を示し適切な対応を求めた通知文書 |
平成30年6月14日 | 事務連絡 |
水道工事において、仕様書で指定した埋め戻し材が実際に使用されず、水道管の配管形態が市の承諾を得ることなく変更して布設されていたこと、工事で発生したアスファルト殻が適切に処理されずに土中に放置されていたことが判明したこと等に伴い、必要に応じて出荷伝票と納品伝票を突合するなど、施工管理の徹底に留意するよう求めた注意喚起の文書 |
平成29年9月15日 | 課長通知 |
給水装置工事における誤接続の防止については、平成14年12月6日付通知文書等で対応をお願いしてきたが、下水の三次処理水が配水管内に逆流し、周辺の住宅の給水栓から臭気のある水が出るという事故が発生した。これは三次処理水配管を給水管に直結する工事が無届出で行われていたためであった。このことから、今回の事故を踏まえて、雑用水を使用する施設等の管理者に対し、給水装置への誤接合による危険性について注意喚起するとともに、留意事項の周知について通知した文書 |
平成28年12月6日 | 事務連絡 |
大分県内の小規模水道施設において、圧力タンクが破裂し、点検作業を実施していた3名が死傷する事故が発生したことに伴い、事故の再発防止の観点から同様の方式を設置している者への注意喚起や周知に努めるよう求める文書 |
平成28年3月31日 | 課長通知 |
水質基準逐次改正検討会及び厚生科学審議会生活環境水道部会の検討を経て取りまとめた、①水質異常時における摂取制限を伴う給水継続の基本的な考え方、②摂取制限を伴う給水継続を行う対象となる物質等について、③水質異常時の対応体制の整備について、④摂取制限を伴う給水継続を実施する際の対応について、⑤水道利用者に対する周知について、⑥摂取制限の解除について、以上の内容の周知を求めた通知文書 |
平成27年9月8日 | 課長通知 |
特定施設水道連結型スプリンクラー設備の配管における適切な施工について(通知) 鹿児島市内で発生した火災において、特定施設水道連結型スプリンクラー設備(以下、スプリンクラー設備という。)のヘッドが火災を感知したにも関わらず、放水しなかった事案が発生した。スプリンクラー設備については給水装置に該当するものがあり、その施行にあたって留意すべき事項について通知した文書 |
平成26年6月30日 | 課長通知 |
給水装置として湯沸器等の上流側に設置される太陽熱利用給湯システムについては、水道水質管理の観点から貯湯タンク内での加熱により遊離残留塩素濃度の低下した水の逆流を防止することや、現場施工により当該システムの外に並行配管(バイパス配管)を設けるものにあっては、当該バイパス配管に水が停滞する構造となることを防止することが必要と考えられることから、太陽熱利用給湯システムの設計審査にあたり、留意する事項について通知した文書 |
平成24年9月6日 | 課長通知 |
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」及び「給水装置の構造及び材質の基準に係る試験」の一部改正等について 「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」(以下基準省令という。)の制定から10年以上が経過し、その間に技術の進歩や需要者のニーズによって多様な製品が開発されてきており、これらの製品においては、現行の基準省令の規定では解釈が難しいものが出てきているため、新たな製品開発にも柔軟に対応できるよう表現の修正や基準の明確化を図った。この規定が適正に運用されるよう求めた通知 |
平成23年8月30日 | 事務連絡 |
給水装置工事の適正な実施のため、配水管から分岐して給水管を設ける工事等を施行する場合において、平成20年3月21日付の「給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について」において例示されている適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事又は監督させるよう指定給水装置工事事業者に対し助言及び指導の徹底を求めた文書 |
平成21年6月17日 | 事務連絡 |
給水装置工事の適切な施工とトラブルの防止のために、対策の参考例や解決法策を厚生労働省のウェブページに掲載したことについての情報提供及び水道事業者においても需要者が知っておくべき給水装置に関する情報を整理し、需要者が情報を容易に入手できるようホームページやリーフレット等を活用して積極的に情報提供するよう依頼する文書 |
平成20年3月21日 | 課長通知 |
給水装置工事事業者の指定制度等について、有識者による検討会及び厚生科学審議会生活環境水道部会で検討、審議を行った結果、以下①~⑥の改善を要する課題とその解決の方向が取りまとめられた。これを踏まえて所要の措置を講じ、給水装置工事事業者の指定制度をより適正に運用するよう通知した文書
①指定給水装置工事事業者に対する講習・研修の実施 |
平成20年3月21日 | 事務連絡 |
給水装置工事事業者の指定制度等の運用に当たり、適切に運用されていない部分が見られたことから、留意すべき点について示し、適切な運用を依頼した文書で、留意事項は以下の通り。
①給水装置の使用規制について |
平成19年12月21日 | 課長通知 |
消防法施行令及び消防法施行規則の改正に伴う特定施設水道連結型スプリンクラー設備の運用について 消防法施行令及び消防法施行規則の一部改正に伴い、小規模社会福祉施設に対してスプリンクラー設備の設置が義務づけられ、また、小規模社会福祉施設について特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置が認められることになった。この特定施設水道連結型スプリンクラー設備については給水装置に該当するものがあり、その設置にあたっての留意事項について、通知した文書 |
平成19年12月21日 | 課長通知 |
平成14年3月27日に公布された水質基準に関する省令の一部を改正する省令により鉛に係る水道水質基準が0.01mg/ℓ以下に強化されたことに伴い、鉛に係る水質基準確保のため、①鉛製給水管使用者等への広報活動、②鉛製給水管の布設替計画の策定と布設替の促進、③鉛製給水管の布設替が完了するまでの間の鉛の水質基準を確保するため、鉛の溶出対策や鉛濃度の把握、鉛濃度が高い給水栓への対応の実施について通知した文書 |
平成17年9月5日 | 課長通知 |
受水槽式給水設備の給水装置への切替えに関する留意事項について 近年、受水槽等における衛生問題を解消するため、建築物等に設けられた受水槽式給水設備の給水装置(直結給水)への切替えが進んでいるため、受水槽式給水設備を給水装置に切替える際の留意事項を水道事業者等に周知するよう、通知した文書 |
平成17年9月5日 | 課長通知 |
上記留意事項を給水装置工事事業者等に周知・指導するよう各厚生労働大臣認可水道事業者あてに通知した文書 |
平成16年2月20日 | 事務連絡 |
通称タンクレス洗浄便器について、一部水道事業者等から洗浄ノズルが水没した構造であるため、クロスコネクションではないかとの照会に対する回答の事務連絡文書 |
平成14年12月3日 | 課長通知 |
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の一部を改正する省令の施行について 鉛の水道水質基準が0.05mg/ℓから0.01mg/ℓに改正されたことに伴い、給水装置に係る鉛の浸出性能基準についても改正・施行することについて、水道事業者等関係者に対して周知するよう通知した文書 |
平成9年8月11日 | 部長通知 |
水道法の一部改正による給水装置工事事業者の指定制度等について 民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律により水道法の一部が改正され、公的規制の緩和及び行政改革の一環として、民間活動に係る規制がもたらす負担の軽減及び行政事務の合理化を図ることを目的とし、水道事業者による従来の水道指定工事店制度を見直し、統一化、明確化された指定要件の下、給水装置工事事業者を指定する制度を法定するとともに、給水装置工事主任技術者の国家資格を創設し、給水装置工事に係る全国統一的な技術力の確保を図ることとした。このことについて、水道事業者に周知・指導するよう、通知した文書 |
平成9年8月11日 | 課長通知 |
水道法の一部改正による給水装置工事事業者の指定制度等について 上記部長通知に加えて、通知文記載の事項に十分留意の上、運用に当たって遺漏ないよう水道事業者に周知徹底するよう、通知した文書 |
平成9年7月23日 | 課長通知 |
給水装置の構造及び材質の基準(以下、構造・材質基準という。)は水道事業者が水道法に基づき給水契約の申込みの拒否又は給水停止の権限を発動するか否かの判断に用いるためのものであるから、給水装置が有すべき必要最小限の要件を基準化しているものであるが、この基準について、生活環境審議会水道部会給水装置専門委員会報告書において、現行の構造・材質基準の考え方について明確化、性能基準化を図るため、技術的な細目を定めるべきとされたことから、水道法施行令が改正され、新たに構造・材質基準を適用するために必要な技術的細目を厚生省令で定めることとされた。このことについて、法に基づく給水装置の使用に関する規制が適正に行われるべく水道事業者へ周知及び指導するよう、通知した文書 |
平成3年9月27日 | 課長通知 |
水道の給水管に直結する住宅用スプリンクラー設備の設置に係る配慮事項について 住宅用スプリンクラー設備については、平成3年3月25日付の通知で基本的な留意事項が示されているが、厚生省ではさらに給水装置として備えるべき要件等について検討を行い、水道事業としての住宅用スプリンクラー設備の設置に係る給水契約の締結及び給水装置の材質、構造の審査等における配慮すべき事項を水道事業者へ連絡するよう、通知した文書 |
平成3年3月25日 | 課長通知 |
近年、住宅防火対策を目的として、水道の給水管に直結する住宅用スプリンクラー設備(以下、住宅用スプリンクラーという)が設置されるようになってきているが、これは給水装置に該当することからその構造、材質については水道法施行令の「給水装置の構造及び材質の基準」に適合していることが求められる。また、住宅用スプリンクラーは、消火のために必要な水量及び水圧を確保することが必要であるが、接続する給水管に所要の能力がない場合や維持管理が不適切である場合など、期待する能力が得られないことがある。このため、「給水装置の構造及び材質の基準」への適合や留意が必要な事項について、水道事業者等に指導するよう通知した文書 |
平成1年6月27日 | 課長通知 |
厚生省では昭和63年11月に「給水管衛生問題検討会」を設置し、当面の課題として、給水管等による水道水中への鉛溶出の問題に関して調査検討を行ってきた。本通知はその報告を踏まえた措置として給水管の管材の選択、鉛管の布設替、pHの改善、広報活動の実施について、通知した文書 |
昭和59年11月24日 | 課長通知 |
水道水の残留塩素やにおいの除去を目的とした家庭用浄水器の普及が進んでいるが、水道の給水せんに取付ける型の浄水器について、厚生省で試験を実施したところ、使用条件によっては、浄水器の使用により水道水の水質を悪化させるおそれのあることが明らかとなったことにより、浄水器利用者に対して正しい浄水器の使用等に関する指導を行うとともに、必要に応じて、市町村等を通じた広報の実施について配慮願いたいと通知した文書 |
昭和46年6月4日 | 課長通知 |
道路法施行令および道路法施行規則の一部改正に伴う水道管の布設について 画像1、2 道路占用の許可基準にかかる道路法施行令ならびに施行規則の一部が改正され施行されることに伴い、道路掘削に伴う事故が多発かつ大規模化している水道管等の構造および掘削を伴う占用工事の実施法に関し、保安上必要な事項を定めることにより事故の防止を図ろうとするもので、その周知徹底を求める通知文書。なお、埋設管の明示方法については、明示要領が定められた |
水道法関連法規等
技術者・技能者 関連
財団委員会報告
給水装置工事配管技能者講習会見直し検討委員会
給水装置工事技術に関する調査研究助成事業
令和5年度 | 令和5年度 給水装置工事技術に関する調査研究助成選考結果 |
---|---|
令和4年度 | 令和4年度 給水装置工事技術に関する調査研究助成選考結果 |
令和3年度 | 令和3年度 給水装置工事技術に関する調査研究助成選考結果 |
令和2年度 | 令和2年度 給水装置工事技術に関する調査研究助成選考結果 |
令和元年度 | 令和元年度 給水装置工事技術に関する調査研究助成事業結果 |
平成30年度 | 平成30年度 給水装置工事技術に関する調査研究助成事業結果 |
平成29年度 | 平成29年度 給水装置工事技術に関する調査研究助成事業結果 |