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給水装置工事主任技術者研修について
給水装置工事主任技術者研修について
令和元年10月1日に改正水道法が施行され、給水装置工事事業者の5年更新制度が導入されました。それに伴って更新時に、選任される給水装置工事主任技術者(以降「主任技術者」)に対して最新の技術や制度を習得するための研修への参加状況について水道事業者から確認が求められます。
また、平成30年12月4日、参議院厚生労働委員会は「水道法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」として、政府は、本法の施行に当たり、次の事項(抜粋)について適切な措置を講ずるべきであるとされました。
「給水装置工事主任技術者、配管工事に携わる者の技術・技能の維持・向上を図るための研修の充実等を通じて指定工事事業者の質の向上を図ること」
こうした背景から、当財団では、7月から、これまで発行してきた給水装置工事主任技術者証を刷新し、有効期間を5年とするとともに、主任技術者証の更新に併せて、主任技術者のための研修(eラーニング研修・現地研修会)を実施することとしました。
研修コースの選択及び技術者証の作成は次によります。
- 研修の受験資格は給水装置工事主任技術者試験に合格及び経過措置講習会修了者の方で、給水装置工事主任技術者免状をお持ちの方です。(免状の書換えが必要な方は事前に済ませて下さい)
- 給水装置工事主任技術者試験の合格後5年以上経過した方又は経過措置講習会修了者の方で主任技術者免状のお持ちの方は、技術者証を新規作成及び更新時に研修を受講して下さい。
- 給水装置工事主任技術者試験の合格後5年未満の方で、主任技術者免状をお持ちの方は、研修の受講なしで技術者証を作成することができます。(この場合、技術者証への研修修了の記載はできません)
- 既に技術者証をお持ちで更新しない方は、研修のみの受講も選択できます。(この場合、受講修了証は発行できますが、技術者証への受講修了済みの記載はできません)
- eラーニング研修の受講には、インターネットに接続されたパソコン環境が必要となります。
- eラーニング研修の受講環境のない方は、現地研修会を受講して下さい。(eラーニング研修の受講環境のある方でも現地研修会の受講は可能です)
コース選択フロー
(主任技術者研修受講及び主任技術者証申込みの方はこちらからコースを選択してください)
- ※1 eラーニング研修の受講にはインターネットに接続したパソコン環境が必要です。
- ※2 eラーニング研修の受講環境の有無に関わらず現地研修会は受講できます。費用には、テキスト代を含みます。
- ※3 費用については消費税込みとなっています。
研修の内容
令和元年6月26日付け、厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長通知に示された事項を基本に、研修内容を次のとおりとしています。
- 水道法
- 給水装置工事主任技術者の職務と役割
- 給水装置の構造及び材質
- 給水装置の事故事例と対策技術
- 給水装置工事における留意事項
- 給水装置の維持管理(給水装置の故障・異常の原因と修繕工事法)
- 給水装置及び給水装置工事法に関する最新の技術情報