配管技能検定会を知る

検定会とは?

水道法施行規則第36条第2号により配水管から水道メータまでの給水装置工事については、適切な技能を有する者に施行させるべきことが定められています。

当財団では、これら適切な技能を有する者を養成するため「給水装置工事配管技能検定会」を実施しています。

技能を有する者とは?

平成23年8月30日付厚生労働省水道課事務連絡「給水装置工事の適正な施行について」によると「適切な作業を行うことができる技能を有する者」として次のように例示されています。

  1. 水道事業体等によって行われた試験や講習により資格を与えられた配管工(配管技能者、その他類似の名称のものを含む)
  2. 職業能力開発促進法第44条に規定する配管技能士
  3. 職業能力開発促進法第24条に規定する都道府県知事の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程の終了者
  4. 公益財団法人給水工事技術振興財団が平成23年度まで実施した配管技能の習得に係る講習(名称「給水装置工事配管技能講習会」)を修了した者又は平成24年度から実施した「給水装置工事配管技能検定会」に合格した者

※なお、いずれの場合も配水管への分水栓の取り付け、配水管の穿孔、給水管の接合の経験を有している必要があります。

認定とは?

学識経験者、水道事業者及び管工事業者からなる中立的機関としての給水装置工事配管技能者認定協議会は、水道事業者、公益社団法人日本水道協会地方支部又は同都道府県支部から「配管工」などの名称で付与された資格のうち、当財団が実施している給水装置工事配管技能検定会と同等又は同等以上の講習課程等により資格を取得したか否かの判定を行い、適格な資格について認定を行いました。

認定協議会が認定した水道事業体等の資格名

資格のメリット

給水装置工事配管技能検定会に合格することにより水道法施行規則第36条第2項で定められている「適切な技能を有する者」の一つとして認知され、令和元年の水道法改正による指定給水装置工事事業者更新制の導入により、指定の更新時に「適切な技能を有する者」の従事状況を確認されることになりました。

また、全国の水道事業者のなかでは、配水管からの分岐工事にあたり給水装置工事配管技能検定会合格者が行うことと指名されているところがあります。