給水装置工事配管技能検定会
給水装置工事配管技能検定会について
A.当財団は、技能を有する者を養成するため、平成11年度から給水装置工事配管技能者講習会を全国都道府県で開催してきました。平成24年度からは、講習会のさらなる充実を図るため、給水装置工事配管技能検定会に名称を変更するとともに、実技課程における判定の厳格化や給水管種の選択方式の導入、学科課程における習熟度考査の導入等を行いました。
なお、「講習会修了者」と「検定合格者」は同等の資格として取扱います。
詳細はこちらA.水道法においては、指定給水装置工事事業者の「事業の運営の基準」として、配水管から水道メータまでの給水装置工事については適切な技能を有する者に施工させるべきことを同法施行規則第36条第2号に定めています。
給水装置工事配管技能検定会の合格者は、「適切に作業を行うことができる技能を有する者」の証しになります。
また、水道事業者によっては、「適切に作業を行うことができる技能を有する者」の証明の提示を求めるところもあります。
A.給水装置工事の実務経験が受検申込時点で1年以上あり、配水管の分岐穿孔及び給水管の接合等の技術に関する基本的な知識を既に有する者、又は工業高等学校等の卒業者であって配管実技を履修している者が受検できます。
なお、検定コースによって受検資格が異なっていますので、各検定コースのページをご覧ください。
詳細はこちらA.全国標準検定は、配水管へのサドル付分水栓の取付け、配水管の分岐穿孔及び給水管(3管種)の切断・接合・組立に関する技能レベルについて検定を行いますが、給水管に関して、全国標準検定(A)は、ポリエチレン二層管・硬質ポリ塩化ビニル管・ 硬質塩化ビニルライニング鋼管の3管種、全国標準検定(B)は、ポリエチレン二層管・硬質ポリ塩化ビニル管・ステンレス鋼鋼管の3管種を使用します。
詳細はこちらA.検定会の開催案内がHPに記載されましたら、受検申込受付期間内の受検申込書をダウンロードし必要事項を記入し、受検料を納入のうえ当財団へ郵便にて申し込んでください。受検資格等の審査が終わりましたら材料費のご案内をいたしますので払込をお願いします。
受検料及び材料費の払込の確認を、受検者様宛に受検票を送付いたします。
A.検定会の検定コースによって受検料が異なります。
全国標準検定 | 37,000円 | 実技課程に使用する材料費は含まない | ||||||||||
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ポリエチレン管検定 | 32,000円 | 実技課程に使用する材料費を含む |
※なお、地域オプション検定については、検定コースのページで確認してください。
詳細はこちら配管技能者証(カード)について
A.給水装置工事配管技能者証は当財団が行う給水装置工事配管技能検定会に合格した者及び給水装置工事配管技能者認定協議会により認定された資格に該当する者に発行するものです。
また、財団が発行している「給水装置工事配管技能者講習会修了者証」、「給水装置工事配管技能検定合格者証」及び「給水装置工事配管技能者認定証」に代わるものです。
A.新たに申請の必要はありません。また、申請しないことによる資格の喪失もありませんが、顔写真付きで携帯できるカードタイプですのでお持ちいただくと便利です。
A.新たな手続きの必要はありませんが、再発行及び更新の手続きを行いますと配管技能者証として発行いたします。
A.配管技能者証の発行を希望される方は、「検定会合格による配管技能者証について」の中の「再発行手続き他」に従って手続きしてください。
詳細はこちらA.平成29年4月から賞状タイプの合格証書は廃止となりました、再発行を希望する場合は合格証書の代わりとして配管技能者証を発行いたします。
詳細はこちらA.紛失、破損等で再発行を希望される方は、「検定会合格による配管技能者証について」の中の「再発行手続き他」又は「認定による配管技能者証について」の中の「再発行手続き他」に従って手続きをしてください。
なお、再発行するカードの名称は配管技能者証となります。
A.平成28年度までの合格者証(カード)又は認定証(カード)は顔写真入りになっていることから有効期限を10年としています。
カードの更新を迎える方には、カード有効期限の2~3ヶ月前に当財団から「更新手続きのご案内」を送付いたします。
なお、住所変更等により、当財団から「更新手続きのご案内」が届いていない方で、更新を希望される方は、「検定会合格による配管技能者証について」の中の「更新手続き」又は「認定による配管技能者証について」の中の「更新手続き」に従って手続きをしてください。
なお、更新後はお持ちのカードから「配管技能者証」として発行し、有効期限は5年となります。
A.更新を希望される方は、「検定会合格による配管技能者証について」の中の「更新手続き」又は「認定による配管技能者証について」の中の「更新手続き」に従って手続きをしてください。
なお、更新後はお持ちのカードから「配管技能者証」として発行し、有効期限は5年となります。
A.給水装置工事配管技能者認定協議会により認定された資格を取得されている方に、
検定合格者と同等である旨の「配管技能者証」を有償で発行しています。
なお、認定対象となる資格の確認は、認定協議会が認定した水道事業者等の資格名をご覧になるか、当財団までお問合わせください。
詳細はこちらA.当財団のホームページより「住所(氏名)変更届」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、新旧の氏名が記載された公的文書(戸籍謄本・住民票等)写しを添えて当財団にFAX又は郵送でご連絡ください。
なお、氏名変更による再発行を希望される方は「検定会合格による配管技能者証について」の中の「再発行手続き他」又は「認定による配管技能者証について」の中の「再発行手続き他」をご参照ください。
詳細はこちらA.当財団では、発行データを登録しており、カードの更新手続きのご案内を送付しておりますので、住所が変わった場合は、当財団のホームページより「住所(氏名)変更届」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ当財団にFAX又は郵送でご連絡ください。
なお、会社が変わった場合は届出の必要はありません。
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