当財団は水道法に基づく指定試験機関として給水装置工事主任技術者試験を年1回実施しております。
受験資格
給水装置工事に関して3年以上の実務の経験を有する者。 |
法第25条の6第2項でいう「給水装置工事に関する実務の経験」とは、給水装置工事に関する技術上のすべての職務経験を言います。
また、技術上の職務経験とは、給水装置の工事計画の立案、給水装置工事の現場における監督に従事した経験、その他給水装置工事の施工を計画、調整、指揮監督又は管理した経験及び給水管の配管、給水用具の設置等の給水装置工事の施行の技術的な実務に携わった経験を言い、これらの技術を習得するためにした見習い中の技術的な経験も含まれます。なお、工事現場への物品の搬送等の単なる雑務及び給与計算等の単なる庶務的な仕事に関する経験は、同条でいう実務の経験には含まれません。
試験科目
公衆衛生概論 |
水道行政 |
給水装置の概要 ※ |
給水装置の構造及び性能 |
給水装置工事法 |
給水装置施工管理法 ※ |
給水装置計画論 |
給水装置工事事務論 |
※印の科目については、管工事施工管理の種目に係る、一級又は二級の技術検定に合格した者は免除を受けることができます。
試験地区
北海道 |
東北 |
関東 |
中部 |
関西 |
中国四国 |
九州 |
沖縄 |