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免状について
給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の各種手続き(新規交付、書換え交付、再交付)にあたっては、申請内容の書類をダウンロードし、日本工業規格A列4番の用紙に印刷の上、必要事項を記入し、添付書類、返信用封筒(切手貼付)を同封して、申請書送付先に郵送(簡易書留)してください。
※免状は、申請書類を受け付けてからお手元に届くまで約2ヶ月かかります。
※電子申請システムは令和5年12月29日以降システム停止となります。詳細は厚生労働省HPをご参照願います。
書換え申請と再交付申請を同時に行う場合は 再交付申請 をしてください。
給水装置工事主任技術者免状の交付申請を
速やかに行ってください
>給水装置工事主任技術者試験に合格しても給水装置工事主任技術者免状(以下、「免状」という)を交付されないと、給水装置工事主任技術者ではありません!
・免状は、給水装置工事主任技術者試験に合格した者に対し、厚生労働大臣が交付する。(水道法第二十五条の五)
>免状の交付申請をしていない方が多くいます!
・給水装置工事主任技術者の免状申請資格者(試験合格者と経過措置講習受講者)は平成30年10月末現在で約30万人であり、そのうち、約6,700人が免状未申請の状況です。
その内訳は、約5,000人がおよそ20年前に免状申請資格を取得した経過措置講習会の受講者で、残りの約1,700人は平成9年度からの国家試験合格者です。
>免状をお持ちでない方は交付申請を!
・主任技術者試験に合格された方及び過去に経過措置講習会を受講された方で免状をお持ちでない方は速やかに交付申請を行ってください。
厚生労働大臣への免状の交付申請はこちら
※電子申請システムは令和5年12月29日以降システム停止となります。詳細は厚生労働省HPをご参照願います。